認定長期優良住宅

A次に掲げるどちらかの場合に一定の要件に合致するときは、認定長期優良住宅や認定低炭素住宅(これらの住宅を以下「認定住宅」といいます)の認定基準に適合するために必要な標準的なかかり増し費用の1割を、原則としてその年分の所得税額から差し引く制度のことを、.認定長期優良住宅新築等特別税額控除と呼びます。
1.居住者が、長期優良住宅等の普及の促進に関する法律に定めのある認定長期優良住宅に当てはまる家屋で一定のもの(以下「認定長期優良住宅」といいます)の新築又は建築後用いられたことのない認定長期優良住宅の取得を行い、平成21年6月4日から平成29年末日までの間に居住を始めた場合
2.居住者が、都市の低炭素化の普及の促進に関する法律に定めのある低炭素建築物に当てはまる家屋又は同法の規定により低炭素建築物とみなされる特定建築物に当てはまる家屋で一定のもの(以下「認定低炭素住宅」といいます)の新築又は建築後用いられたことのない認定低炭素住宅の取得を行い、平成26年4月1日から平成29年末日までの間に居住を始めた場合

 認定住宅の新築等に係る住宅借入金等特別控除の特例を受けるなら、その認定住宅の新築等について認定長期優良住宅新築等特別税額控除を受けることは不可能です。
なお、認定長期優良住宅新築等特別税額控除を受けて確定申告書の提出を行った場合には、以後も、認定長期優良住宅新築等特別税額控除を受けることとされていて、変更は認められていません。認定長期優良住宅新築等特別税額控除を受けなかった場合にも同様であるといえます。

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